準用河川・水路占用の申請について
準用河川つくし野川
つくし野川は、柏市布施地先を源とし、つくし野団地内を流下し、金谷堤樋管まで続く流路長約2.6キロメートルのうち、下流側から約1,908メートルを準用河川(一級河川、二級河川以外の河川で、地域住民の生活に密着した河川として、管理上ある程度の規制を必要とするもの)として指定し、河川法の規定を準用し、我孫子市が管理しています。従って、河川敷地の占用(河川の土地を排他・独占的に使用すること)等を行うためには河川管理者の許可が必要です。
水路
水路は公共の財産です。このため個人が水路に工作物を設置することはできませんが、生活をする上でやむを得ず設置をしなければならないときは、事前に市の許可を得て設置しなければなりません。
水路敷地を自己用通路として占用する場合や、工作物(橋、埋設管、接続管、足場など)を設けて占用する場合に水路占用の申請が必要です。
なお、申請にあたっては工事内容等について打合せを行いますので、事前に管理係へ相談してください。
申請書及び添付書類
申請の種類 | 申請内容 |
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法定外公共物(水路)に関すること |
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下水道施設に関すること |
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行政財産に関すること |
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つくし野川に関すること |
※どの申請書を提出すればよいのか不明な際は、管理係(04-7185-1509)までご連絡ください。
添付書類
必要書類 | 内容 | |
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1 | 位置図 | 申請地の所在を明示した位置図 |
2 | 公図の写し | 公図写を法務局で取得して占用場所を明示 |
3 | 実測平面図・実測縦横断図 | 占用物件の形状がわかる平面・縦横断図 |
4 | 面積計算書 | 占用する水路の面積とその算出根拠 |
5 | 現況写真 | 写真に占用場所を明示 |
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工作物を設置する場合 |
※申請の種類に関わらず共通です。
その他の申請書
申請の種類 | 申請の内容 |
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許可を受けた申請の内容を変更するもの(使用期間以外に関すること) |
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許可を受けた申請の使用期間を更新するもの |
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許可を受けた申請の権利義務を承継するもの |
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許可を受けた申請の使用を廃止するもの |
申請の種類 | 申請の内容 |
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占用料等の減額、免除を申請するもの |
申請の種類 | 申請の内容 |
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土地の占用に関するもの |
工作物の新築等に関するもの | |
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許可を受けた申請の住所・氏名を変更するもの |
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許可を受けた申請の権利を承継するもの |
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許可を受けた申請の占用を廃止するもの |
