児童手当
概要
児童手当は、家庭における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
児童手当は原則、申請手続きを行った翌月分から支給となりますので、児童手当の要件に該当する場合(出生、転入、公務員からの退職など)には、速やかに申請手続きを行ってください。
児童手当受給者について
- 原則、児童を養育する父又は母で所得の高い方 ※所得が同程度の場合は児童を保険の扶養や税の扶養に取っている方
- 児童を養育する方が公務員の場合、勤務先で児童手当の申請をしてください。ただし、派遣や出向により独立行政法人、郵政グループ、民間企業にお勤めの方は住民登録地で申請してください。
- 児童が施設に入所中の場合、児童の父母は受給できません。
1.児童手当制度
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)。
- 児童を養育する父又は母で所得の高い方(所得が同程度の場合は児童を保険の扶養や税の扶養に取っている方)に支給します。
- 生計維持の程度の高い方(原則、所得の高い方)が他市で住民登録をしている場合は、その方の住民登録地での手続きとなります。
※公務員の方は勤務先からの受給となります。
※所得制限はありません。
※支払通知の送付はありません。
支給対象
- 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
- 大学生年代の上の子について親等の監護相当の世話、生計費の相当程度の負担がある場合、子の人数のカウント対象となります。
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | ||
|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 0歳~小学生 | 30,000円 |
3歳以上中学生 | 10,000円 | ||
| 中学生 | |||
高校生年代 | 10,000円 | 高校生年代 | |
※子のカウント方法は0歳~大学生年代(22歳年度末)
支給日
年6回 偶数月の11日
※11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。
新規申請時に必要な添付書類
| 提出書類 | 提出が必要な方 | 説明 |
|---|---|---|
| (1) |
全員 | 不足なく記入してください。 |
| (2)通帳又はキャッシュカードの写し | 全員 | 請求者の通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。配偶者や児童の口座は登録できませんのでご注意ください。 |
| (3)申請者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票)及び申請者の本人確認書類 | 全員 | ・マイナンバー通知カードは住所に変更がない場合にのみ、マイナンバー確認書類として使用できます。 公的医療保険の保険証、年金手帳、児童扶養手当証書その他官公署から発行された書類(氏名及び住所又は生年月日の記載のあるもの) |
| (4)戸籍の附票 | 申請者又は配偶者が本年1月1日海外にいた場合又は、配偶者が現在海外にいる場合 |
現在海外にいること又は本年1月1日に海外にいたことを確認できる戸籍の附票を添付してください。外国人の方の場合は、パスポートの顔写真のあるページと在留資格が貼付されているページ、及び現在海外にいること又は、本年1月1日に海外にいたことを確認できるページの写しを添付してください。 |
(5)次の全てを提出 |
児童と別居している方 | ・請求者の仕事、児童の通学の都合などにより児童と別居している場合に必要です。 |
(6)次の全てを提出 |
大学生年代の子を含めて、3人以上の子を養育する方 |
大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子について監護相当の日常生活の世話をし、及び、生計費の負担をしている方で、当該大学生年代と支給対象児童(0歳から18歳に歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人数の合計が3人以上になる場合に必要です。 |
※状況により、(1)~(6)の他に追加書類が必要となる場合があります。
大学生年代の子を含めて、3人以上の子を養育する方は手続きが必要です。
大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子について、第3子以降3万円の多子加算の算定対象とすることができます。ただし、大学生年代について、監護相当の日常生活の世話をし、及び、生計費の負担をしている方で、当該大学生年代と支給対象児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人数の合計が3人以上になる場合に限ります。3人未満の場合は、提出は不要です。
大学生年代の子について、改めて監護相当の世話等をすることになった方
大学生年代について、自立をしていたため、監護相当の日常生活の世話や生計費の負担をしていなかったが、改めて監護相当の世話等をすることになった方は、「児童手当 大学生年代について改めて世話をすることになった方」の手続についてのページをご覧ください。
高校・専門学校等を卒業予定の方
高校卒業年代の子や高専、短大、専門学校等の卒業予定年月が22歳年度末前に到来する子がいる方は、「児童手当 高校・専門学校等を卒業予定の方の手続について」のページをご覧ください。
2.ご注意ください
- 里帰り出産をし、出生届を我孫子市以外で提出された方
- 出生届を市役所閉庁日又は夜間に守衛室へ提出された方
上記に該当する方は、児童手当のご案内ができない場合がありますので申請を忘れないようご注意ください。
申請書を郵送で提出する方は、申請書が市役所に届いた日が申請日となりますので、ご注意ください。また、郵便の遅配や誤配、不着等の責任は負いかねますのでご了承ください。
以下の表に該当する場合には、受給者を変更できる場合があります
| 請求者 | 内容 | 確認に必要な書類・条件 |
|---|---|---|
| 父又は母 | 離婚調停で父母が別居しており、その事実及び児童と同居している事実を公的書類等で確認できる場合 | 「離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本」「調停期日呼び出し状の写し」「家庭裁判所における事件係属証明書」「調定不成立証明書の写し」その他「当該事実を証明できる書類」 |
配偶者からの暴力を理由に避難している場合 |
配偶者の健康保険から自身と児童が離脱しており、かつ、DV証明書がある場合など | |
| 里親 | 里親として児童を養育している場合 | 里親の委託決定通知書 |
| 児童の養育者として指定されている方 | 父母が仕事等の都合により海外に居住し、児童の養育者に祖父母等が指定されている場合 | 父母の戸籍附票 |
| 未成年後見人 | 児童を養育している未成年後見人がいる場合 | 未成年後見人であることを証明できる書類 |
※児童を養育する方が我孫子市外の市区町村に住民登録している場合、住民登録地で申請してください。(単身赴任等の場合)
※その他、家庭の状況(育児放棄や失踪等)により上記以外の方でも請求者になりえる可能性がありますのでご相談ください。
※状況により、追加書類が必要となる場合があります。
3.こんなときには手続が必要です(申請書様式)
児童手当 認定請求書(PDF:432KB)(新たに受給資格が生じたとき)
児童手当 額改定認定請求届(PDF:186KB)(受給中の方の支給対象児童に増減があったとき)
未支払児童手当 請求書(PDF:85KB)(受給者が亡くなり、未支払いの児童手当を請求するとき)
児童手当 受給事由消滅届(PDF:104KB)(受給事由が無くなったとき)
児童手当 別居監護申立書(PDF:99KB)(児童と別居するとき)
児童手当 父母指定者指定届(PDF:79KB)(父母が海外居住で、父母が指定する児童を養育するとき)
児童手当 登録内容変更届(PDF:250KB)(市内で住所氏名に変更があったとき、振込先口座を変更するとき、マイナンバーに変更があったとき、婚姻・離婚等により配偶者のマイナンバーを追加・削除するとき)
児童手当 受給証明書交付依頼書(PDF:60KB)(自己破産・住宅ローン等に使用するとき)※郵送での申請には、切手を貼った返信用封筒(宛先は住民登録地に限ります。 )を同封してください。返信用封筒がない場合(料金不足を含む)や宛先が住民登録地と異なる場合は、子ども支援課窓口での交付となります。※正当な理由が確認できない場合、発行はできません。申請を希望する場合は、必ず事前にご連絡ください。
児童手当は、原則として申請した日の翌月から認定されます。ただし、月末に出生・転入した場合で、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば事由発生日の翌月分から支給できることがあります。
添付書類が揃わない場合、必ず申請書を先に提出してください。不足書類は、揃い次第、早急に提出してください。
なお、新規の申請や増額の申請を忘れてしまい、認定が遅れた場合、支給月をさかのぼることはできませんのでご注意ください。
児童手当における公金受取口座の指定ができます
マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、手当の申請時に口座情報の記入や、通帳の写し等の添付が不要となります。
制度の詳細については、デジタル庁ホームページ「
公金受取口座登録制度(外部サイト)」及び「
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイト)」ご覧ください。
利用手順
(1)これから我孫子市で児童手当を受給する方
認定請求(新規申請)時に、振込口座として公金受取口座を指定する旨を申請してください。
なお、マイナポータル等において公金受取口座を登録していない方は指定できません。
※受給者の口座のみ指定できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。
(2)すでに我孫子市で児童手当を受給している方
児童手当 登録内容変更届(PDF:250KB)を提出してください。市の各窓口のほか、郵送による申請、
ちば電子申請サービス(外部サイト)による申請も行うことができます。
申請場所
子ども支援課窓口(我孫子市役所西別館2階)
市民課窓口・各行政サービスセンター
郵送の送付先
〒270-1192 我孫子市役所子ども支援課あて
4.よくある質問
児童手当の寄附について
児童手当は、市に寄附をしていただくことができます。寄附をしていただける方はお問い合わせください。
問い合わせ先
〒270-1192
住所:千葉県我孫子市我孫子1858番地
我孫子市子ども部子ども支援課手当係
電話:04-7185-1111(内線347)
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437













