児童手当現況届
令和4年度から一部の対象者を除き、現況届の提出が不要となりました。
令和3年度までは、受給状況の確認のため、毎年現況届の提出が必要でしたが、児童手当法等の改正により、一部の対象者を除き現況届の提出が不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要となる方
以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 児童と別居しており、別居監護申請をしている方
- 離婚協議中で配偶者と別居しており、同居優先の申請をしている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 施設等受給者(里親等)
- 18歳年度末以降22歳年度末までの学生(大学、専門学校)以外のお子様がいる方(多子加算該当者)
- その他我孫子市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要となる方へは、6月上旬に現況届を送付します。
※2年間現況届の提出がない場合には、時効により受給資格が消滅となります。
提出先
現況届の提出は同封している返信用封筒で返送いただくか次の窓口へ提出してください。
持参:子ども支援課(西別館2階)
郵送:子ども支援課
子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437
