広報あびこ 令和7年7月1日号から広告の規格を変更
広報あびこに掲載する広告を募集しています。
詳しくは、広報あびこ広告掲載取扱要綱をご覧ください。
(暫定版)広報あびこ広告掲載取扱要綱(令和7年7月1日号から)(PDF:352KB)
広報あびこ広告掲載取扱要綱(令和7年6月16日号まで)(PDF:310KB)
広報あびこ発行部数
37,000部
※広告枠の募集数は発行号によって異なります。
※広告データはPDFでの入稿となります。
規格・掲載料
令和7年7月1日号からの規格
市ホームぺージ・SNSなどのデジタル媒体でも広告を閲覧できるようになります。
大きさ
1枠:縦80×横59.5ミリメートル
2枠:縦80×横124ミリメートル
3枠:縦80×横188.5ミリメートル
4枠:縦80×横253ミリメートル
1号当たりの申込数
最大4枠
掲載料
1枠当たり2万円
令和7年6月16日号までの規格
紙媒体のみに広告を掲載し、市ホームページ・SNSなどのデジタル媒体に掲載する広報紙には広告を掲載しません。
大きさ
1枠:縦11.5×横8.0センチメートル
2枠:縦11.5×横16.0センチメートル
3枠:縦11.5×横24.0センチメートル
1号当たりの申込数
最大3枠
掲載料
1枠当たり2万円
掲載の優先順位
(広報あびこ広告掲載取扱要綱より抜粋)
第9条 市長は、申込みの数が募集の数を超えたときは、次に掲げる順位に従い、広告の掲載を可とするものを決定するものとする。
(1)公社、公団、公益法人その他これらに類する者からの申込みであること。
(2)電気事業、ガス事業、交通事業その他公共性の高い事業を営む企業からの申込みであること。
(3)前号に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所を有するものからの申込みであること。
(4)前3号に規定するもの以外のものからの申込みであること。
2 前項の場合において、複数の同順位のものから広告の掲載の希望があるときは、抽選により広告の掲載を可とするものを決定する。
申込方法
掲載を希望する広報発行日の40日前までに、広報あびこ広告掲載申込書(様式第1号)に必要書類を添えて、秘書広報課広報室に提出してください。
広報あびこ広告掲載申込書(様式第1号)(Word:30KB)
提出方法・問い合わせ先
- 郵送:〒270-1192 市役所秘書広報課広報室(住所省略可)
- 持参:秘書広報課広報室(市役所本庁舎2階)
- Eメール:事前にお問い合わせフォームからご連絡いただくと、送付先メールアドレスを返信します。ただし、返信は開庁時間内のみとなりますので、ご注意ください。
- 電話:04-7185-1269
- FAX:04-7185-1520
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企画総務部 秘書広報課 広報室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1269
ファクス:04-7185-1520
