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環境性能割廃止及び軽自動車税(種別割)の名称変更について

登録日:2026年4月1日

更新日:2026年4月1日

軽自動車税(環境性能割)の廃止について

軽自動車税(環境性能割)とは、税制改正により、令和元年10月1日自動車取得税廃止に代わり創設されたもので、新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税される税金を言います。
このたび令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)については、米国関税措置が国内の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化することを目的として、令和8年3月をもって廃止となりました。

軽自動車(種別割)の名称変更について

環境性能割廃止に伴い、令和8年4月から、軽自動車(種別割)の名称は、軽自動車税に変更されました。各種申告様式の名称も同様に変わりますのでお知らせします。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
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