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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記

登録日:2019年8月16日

更新日:2025年5月26日

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

概要

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになります。
旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が常に記載されます。
旧氏記載対象:住民票、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓

※通知カードの記載事項変更は、令和2年5月23日をもって終了致しました。
(1)初めて旧姓を記載する際には、任意の旧姓を選べます
・一度記載した旧姓は、婚姻等により再度氏が変わってもそのまま使用できます
・旧姓併記の記載は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます

例(1)旧氏を初めて記載する場合の図

(2)旧姓を変更する際、婚姻等により氏が変わった場合には、直前の旧姓を記載するか、既に記載している旧氏を使用することができます

例(2)旧氏を変更する場合の図

(3)旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます

例(3)旧氏を削除する場合の図

注意

  • 住民票に旧姓を併記した場合、旧姓と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑証明書に併せて証明されます。その都度、どちらか一方のみを記載することはできません。
  • マイナンバーカードを合わせて提出し、併記する手続きが必要です。
  • 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
  • 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
  • 姓の変更を伴う戸籍届出を行った場合は、同日に旧姓記載請求はできません。

後日、新しい姓が記載されている戸籍謄本を持参し、請求手続きを行ってください。

請求場所・受付時間

市役所市民課、天王台行政サービスセンター、湖北台行政サービスセンター、新木行政サービスセンター:平日午前8時30分から午後5時
つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンター:月曜・水曜・金曜午前8時30分から午後5時
我孫子行政サービスセンター:月曜から土曜午前9時から午後5時(月曜・水曜・金曜の午後5時から午後8時は受付できません)
※祝日・年末年始を除きます。

必要書類

・請求書(指定様式、窓口にて配布)

●旧姓が記載された戸籍謄本(旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。)
●旧戸籍に振り仮名が記載されている場合は、現戸籍と旧戸籍の2つの戸籍謄本等(氏に変更があったことを確認するための現戸籍と、振り仮名を確認するための旧戸籍の2つの戸籍謄本等が必要になります。)
●「旧氏の読み方として通用していることを証する書面」又は「旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する疎明資料
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し(旧氏の振り仮名の記載があるもの)や、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る振り仮名の記載がある戸籍謄本など
※請求しようとする旧氏を称していた時期が相当程度過去であることにより疎明資料が現存しない場合など特別の事情がある場合は事前にご相談ください。
●マイナンバーカード(お持ちの方)(後日持参及び手続き可)
●本人確認書類(下記参照)

※我孫子市内にお住まいの方・婚姻届の提出と同時に我孫子市に転入される方が、我孫子市への婚姻届の提出と同時に旧氏の記載請求をされる場合は、旧戸籍の戸籍謄本等を提出してください。
※夜間・休日に届出をされる場合は、婚姻届の提出と同時に旧氏の記載請求をすることはできません。(我孫子行政サービスセンターの夜間(月曜・水曜・金曜の午後5時から午後8時)・土曜開庁時も同様です。)
※婚姻届を提出した後(当日)に旧戸籍の戸籍謄本等の交付を請求することはできません。当日に旧戸籍の戸籍謄本等が必要な場合は、婚姻届を提出する前に戸籍謄本等の交付を請求してください。

本人確認書類について

有効期限内のものをお持ちください。

必要な数本人確認書類の例
いずれか1点

官公庁が発行する顔写真付きの証明書・運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード(顔写真付き)など

いずれか2点

健康保険証・年金手帳・社員証(顔写真付き)・学生証(顔写真付き)・介護保険証・年金証書など

代理人請求の必要書類

  • 委任状(本人と住民票上の同一世帯員は不要)※
  • 本人の旧姓が記載された戸籍謄本等
  • 代理人印鑑
  • 代理人の本人確認書類

※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状が必要になります。

旧姓が併記できますパンフレットの表面拡大版

旧姓が併記できますパンフレットの裏面拡大版

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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法人番号9000020122220
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