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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

登録日:2015年7月1日

更新日:2025年6月1日

臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

車検切れの車両を継続審査のために陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするため、整備工場まで回送する場合などに「特例的に」運行を許可するものです。

これらの申請は、道路運送車両法で定められている臨時運行の許可基準の範囲内で行われます。

臨時運行許可の該当条件

(1)運行経路(出発地・経由地・到達地)に我孫子市が含まれていること
(2)対象自動車…普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)、大型特殊自動車(トラック)等に該当すること
(3)許可期間…運行の目的・経路から判断して必要最小限度の日数(借りる日から最大5日間)であること
※許可時に臨時運行許可証を交付し、自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸出します。
(4)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の有効期限が(3)を満たしていること
※有効期限の最終日は正午までの加入となるため、許可期間に含めることはできません。

申請に必要なもの

(1)自動車臨時運行許可申請書(以下よりダウンロードできます。市民課窓口にもあります。)

(2)自動車を確認できる書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書等)
(3)有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
(4)申請者の本人確認ができる公的な身分証明書(マイナンバー(個人番号)カードや運転免許証等)
(5)手数料…1両につき750円

なお、自動車検査証について、令和5年1月1日以降に発行された電子車検証をお持ちいただく場合は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えて、次のものを併せてご提示ください。
「自動車検査証記録事項」※電子車検証と同時に発行されます。

申請場所

市役所本庁舎1階 市民課

※申請の受付は、原則当該車両を動かす当日となります。

返却方法

有効期限終了後5日以内に市民課窓口(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、平日の時間外の場合は守衛室)に、次のものを返却してください。

(1)貸与された枚数の自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)
(2)臨時運行許可証
(3)貸与された場合はステイ一式
持参することが困難な場合は、郵送での返却も受付けています。上記の(1)から(3)を次の郵送先へまとめてお送りください。
郵送先
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地 我孫子市役所市民課 宛

注意事項

(1)仮ナンバーの使用は、1つの運行目的に対して1回限りとなります。また、許可された車両・目的・経路及び許可時間以外に使用することはできません。
(2)仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
(3)車両の運行時、臨時運行許可証は、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
(4)車両の運行時、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
(5)上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法108条第1号の規定により、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。
(6)申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはこれが併科されます。

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市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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