精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方を対象に、各種の施策を講じるとともに、自立と社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。等級は、1級,2級および3級の3等級で、有効期限は2年間です。
※更新申請は有効期限の3カ月前からできます。
対象
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
申請時の必要書類等
新規・更新・等級変更
(記載例)精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF:452KB)
2.写真 1枚(縦4センチ、横3センチの上半身・脱帽のもの)
(補足)普通紙に印刷したものは不可。
3.A・Bのいずれか
A.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(補足)・精神障害による初診日から6か月以上経過した日以降に作成され、かつ、作成日から3か
月以内のもの。
・自立支援医療の指定医療機関で取得した診断書であれば、同時に自立支援医療(精神通
院)の申請もできます。
・千葉県ホームページより書式をダウンロードできます。(外部サイト)
B.年金同意書(精神障害を支給事由とする年金の受給者に限る。)(PDF:385KB)
県外および千葉市からの転入
(記載例)精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF:452KB)
3.県外および千葉市で交付された手帳の写し
4.写真 1枚(縦4センチ、横3センチの上半身・脱帽のもの)
(補足)普通紙に印刷したものは不可。
住所氏名等の変更・千葉県内からの転入
2.精神障害者保健福祉手帳の原本
破損・紛失
1.精神障害者保健福祉手帳再交付申請書(PDF:137KB)
2.写真 1枚(縦4センチ、横3センチの上半身・脱帽のもの)
(補足)普通紙に印刷したものは不可。
LINEでの更新お知らせサービス
我孫子市は、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始日に我孫子市LINE公式アカウントから更新時期をお知らせするサービスを開始しました。
1.対象者
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族
2.利用方法
次の二次元コードを読み取り、我孫子市LINE公式アカウントを友だち登録後、ご自身で現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。更新手続き開始日に我孫子市LINE公式アカウントから更新時期をお知らせする通知が届きます。
※更新手続き開始日は、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前です。
※お名前や連絡先の登録は不要です。
※有効期限の更新後は、再度同様に更新後の有効期限の登録が必要です。再度登録すると以前登録した各日付は上書きされます。
鉄道運賃割引を受けるためのスタンプを窓口で押印しています
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRグループ等の鉄道運賃の割引を受けることができるようになりました。
郵送での手続きが可能です
精神障害者保健福祉手帳については、郵送申請が可能です。
申請種別に応じた必要書類を当課までご郵送ください。
各種申請に必要な書類は、本ページよりダウンロード・印刷ができるほか、当課にお問い合わせいただければ必要書類をご自宅等に郵送いたします。
送付先・申請に関するお問い合わせ先
〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 障害者支援課
電話番号:04-7185-1111
メールでのお問い合わせを希望される場合には、ページ下段の専用フォームよりご連絡ください。
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