このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

自立支援医療(精神通院医療)

登録日:2015年7月1日

更新日:2026年3月30日

制度の概要

この制度は、精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設けられることがあります。制度の詳細は、千葉県のホームページをご覧ください。

制度の対象者

統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。

利用者負担額

医療費の原則1割を負担。ただし、世帯(同一健康保険加入者)の市民税課税状況等によって月の負担上限額が設定されます。

区分 生活保護 市町村民税非課税 市町村民税課税

本人収入
809,000円以下
【低1】

本人収入
809,000円超
【低2】

市町村民税所得割額
33,000円未満
【中間1】

市町村民税所得割額
33,000円以上
235,000円未満
【中間2】

市町村民税所得割額
235,000円以上
【一定以上】

負担上限額 0円

2,500円

5,000円

負担上限額
医療保険の自己負担限度額

公費負担対象外
(医療保険の負担割合となる)

高額治療継続者(「重度かつ継続」)

5,000円

10,000円

20,000円

(注)本人収入とは、住民税上の所得、障害年金、国の手当等の合計金額となります。受診者が18才未満の場合は、保護者の収入となります。
(注)市町村民税非課税の場合の基準については、令和7年7月より、年収80万円から年収809,000円に改正されました。
(注)高額治療継続者(重度かつ継続)とは、次の1~3のいずれかに該当する方です。
1.統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方。
2.3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
3.医療保険の高額療養費で多数該当の方。
(注)所得区分が「一定所得以上」の場合、当制度の支給対象外ですが、受診者が高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合、令和9年3月31日までの間は、自立支援医療費の支給対象となっています(経過的特例措置)。この経過的特例措置が延長されない場合には、所得区分が「一定所得以上」の方の受給者証の有効期間は経過的特例措置が終了する令和9年3月31日までとなります。

申請時の必要書類等

新規・県外および千葉市からの転入

  2.診断書(精神通院医療用)
   (補足)・精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書で申
        請ができます。
       ・県外および千葉市から転入される方については、申請時に再認定は行わない場合は診断書
        は不要です。

  ※県外および千葉市から転入される方については、1から4に加えて、前の自治体で利用していた受給者
   証の写しおよび情報提供承諾書が必要です。
 ※生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書が必要です。

再認定(受給者証の「支給要件の確認方法」欄が○○用1年目)

  4.自立支援医療受給者証
   (補足)郵送の場合は写し可。ただし、受給者証情報に変更がある場合は原本が必要です。

  ※受給者証の有効期限が切れている場合は、1から4に加えて診断書の提出が必要です。
   ただし、有効期限の残っている精神障害者保健福祉手帳を所持しており、手帳を申請した際に診断書
   を提出している場合は、診断書は不要です。
  ※生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書が必要です。

再認定(受給者証の「支給要件の確認方法」欄が○○用2年目)

  2.診断書(精神通院医療用)
   (補足)精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書で申請
       ができます。

  5.自立支援医療受給者証
   (補足)郵送の場合は写し可。ただし、受給者証情報に変更がある場合は原本が必要です。

 ※生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書が必要です。

再認定(特殊例)

※受給者証の有効期限は切れているが、有効期限の残っている精神障害者保健福祉手帳を所持しており、手帳を申請した際に診断書を提出している場合

  2.精神障害者保健福祉手帳の写し

 ※生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書が必要です。

変更(加入健康保険)

  4.自立支援医療受給者証の原本

  ※生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書が必要です。

変更(氏名・住所・指定医療機関)・千葉県内からの転入

  2.自立支援医療受給者証の原本

再交付

健康保険の加入状況がわかるもの

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、自立支援医療(精神通院)の支給認定の手続きに際しては、次のいずれかをご用意ください。

1.資格確認書または資格情報のお知らせ
2.マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの
3.マイナンバーカード

(補足)
・郵送での申請の場合は、上記1の写しまたは2を同封してください。
・マイナンバーカードをご持参の場合は、マイナポータルにログインするための暗証番号が必要となるため、ご確認のうえご来庁ください。
・上記いずれのご用意も難しい場合は、マイナンバーによる情報照会により資格情報を確認しますが、照会に時間がかかる場合があります。

LINEでの更新お知らせサービス

我孫子市は、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始日に我孫子市LINE公式アカウントから更新時期をお知らせするサービスを開始しました。

1.対象者
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族

2.利用方法
次の二次元コードを読み取り、我孫子市LINE公式アカウントを友だち登録後、ご自身で現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。更新手続き開始日に我孫子市LINE公式アカウントから更新時期をお知らせする通知が届きます。

※更新手続き開始日は、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前です。
※お名前や連絡先の登録は不要です。
※有効期限の更新後は、再度同様に更新後の有効期限の登録が必要です。再度登録すると以前登録した各日付は上書きされます。

郵送での手続きが可能です

自立支援医療(精神通院医療)については、郵送申請が可能です。
申請種別に応じた必要書類を当課までご郵送ください。
各種申請に必要な書類は、本ページよりダウンロード・印刷ができるほか、当課にお問い合わせいただければ必要書類をご自宅等に郵送いたします。

送付先・申請に関するお問い合わせ先

〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 障害者支援課
電話番号:04-7185-1111
メールでのお問い合わせを希望される場合には、ページ下段の専用フォームよりご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る