介護保険料
令和8年度介護保険料の算定に関する重要なお知らせ
令和7年度税制改正により、給与所得控除が引き上げられましたが、令和8年度に限り介護保険料の算定においては特別な取り扱いを行います。
税制改正の内容
令和7年中の給与所得控除額が、55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
介護保険料算定における特例措置
介護保険制度の安定的な運営および急激な負担変動を避けるため、令和8年度の介護保険料算定においては、次の特例措置を実施します。
給与所得控除額の調整
給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従前どおり55万円として計算します。
市民税課税・非課税の判定
介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。
給与収入が変わらない場合の影響
市民税と介護保険料で判定が異なります。
前年と給与収入が同じ場合、税制改正により市民税の課税状況が変わることがありますが、介護保険料の所得段階は変わりません。
これは、介護保険料の算定では税制改正前の基準を用いるためです。
以下、具体的な例をご覧ください。
具体例
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 市民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 | 第6段階(課税として判定) |
介護保険料の算定においては、給与所得控除を55万円として計算するため、市民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。
非課税ラインについて
市民税の非課税ライン
給与収入106万5千円以下まで非課税
介護保険料判定の非課税ライン
給与収入96.万5千円以下を非課税ラインとして判定
このため、市民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税として扱われる場合があります。
この措置の適用期間
この特例措置は令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
よくあるご質問
Q1.なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?
A.介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6-8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
Q2. 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
A. 給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、 通常どおり算定されます。
Q3. 年金収入のみの場合は影響がありますか?
A. この特例措置は給与収入がある方が対象です。
年金収入のみの方は、 通常どおり算定されます。
Q4. 介護保険料はいつ決まるのですか?
A. 介護保険料は、市民税の税額決定後の毎年6月に算定されます。
本人および世帯員の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて18段階に区分されています。
関連資料
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)(外部サイト)
【参考】介護保険最新情報Vol.1449介護保険法令の一部を改正する政令の公布について(通知)(外部サイト)
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322













