申請からサービス開始までの流れ
申請
新規でのお申込みは、電話でお受けしています。認定の更新や認定区分の見直しを希望される場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて手続きを行って下さい。
※認定有効期間が満了となる前々月(上旬)に、介護保険被保険者あてに認定満了のお知らせを通知します。
介護保険要介護(要支援)認定申請書
新規・更新・区分変更 申請書【記入例】(PDF:283KB)
介護保険法施行規則の一部改正により、申請の際は医療保険情報が必要となりました。
申請書へのご記入または、医療保険証の写しの添付をお願いします。
《パソコン等で作成する場合はこちらをご使用ください》
新規・更新・区分変更 申請書 打ち込み用(Word:39KB)
申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・医療保険被保険者証(申請書にご記入された場合は不要)
※提出代行者による申請の場合、身分証(介護支援専門員証など)の写しを添付してください。
要介護認定
1.認定調査
市の職員や市が調査を委託した事業所が調査員として訪問調査を行います(調査項目74項目及び特記事項)。
※要介護認定調査の指定市町村事務受託法人への委託について
令和7年10月1日より、介護保険法第24条の2の規定により、介護保険法第24条の2第1項第2号に基づく認定調査に係る事務の一部を指定市町村事務受託法人へ委託しました。
認定調査の日程調整等について、受託事業者から直接連絡させていただく場合がございますのでご協力をお願いします。
当該委託に係る市町村事務受託事務所
名称:千葉西部認定調査センター
所在地:柏市柏4丁目11番15号 柏サンエイビル6階
委託する指定市町村事務受託法人
名称:株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
所在地:兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地
2.主治医意見書
主治医が医学的な管理の必要性について意見書を作成します。
主治医意見書(PDF:175KB)
3.一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
4.二次判定(認定審査会)
一次判定や特記事項、主治医の意見書などをもとに、専門家が審査します。
要介護度:要介護(要介護1から5)、要支援(要支援1から2)、非該当
5.認定の通知
原則、申請受付から30日以内に認定結果を通知します。
介護サービス計画の作成
介護サービス計画や介護予防サービス計画の作成
要介護1から5の人
居宅介護支援事業者
- ケアマネジャーによるアセスメント(課題分析)
- 担当者との話し合い
- 介護サービス計画の作成
要支援1から2の人
高齢者なんでも相談室
- 保健師(経験のある看護師)、社会福祉士、主任介護支援専門員・介護支援専門員(ケアマネジャー)によるアセスメント
- 担当者との話し合い
- 介護予防サービス計画の作成
サービスの利用
介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづいて、サービスを利用します。原則として、費用の1割から3割が利用者負担となります。
申請中に亡くなられた場合
新規申請・区分変更申請の場合
●認定調査が完了している場合
認定申請の手続きの継続が可能です。
●認定調査が完了していない場合
審査判定に必要な書類がそろわないため認定申請は取り下げとなります。
更新申請の場合
更新前の認定有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、認定申請は取り下げとなります。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322













