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景観法・我孫子市景観条例に基づく届出等について

登録日:2022年4月5日

更新日:2025年7月23日

事前協議申請書及び届出書のご提出は、郵送でも受け付けています。

事前協議申請書の副本等の返却についても、郵送での対応を行っています。ご希望の場合は、返信用の封筒(A4サイズの書類が折らずに入る大きさで、宛名を記入し必要な額の切手を貼付したもの)を申請書等と一緒にお送りください。
ご不明な点につきましては、都市計画課景観推進室(電話:04-7185-1529)までお問い合わせください。

届出等の対象区域(景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域)

我孫子市は、景観法第8条第1項に規定する「景観計画」である「新規ウインドウで開きます。我孫子市景観形成基本計画」で、市内全域を景観計画区域に指定しています。
本市の景観計画区域は、先導的かつ重点的に景観形成を推進すべき区域に位置付けている「手賀沼ふれあいライン特定地区」、「国道6号・商業地区」、「一般地区」の3種類に区分されます。地区によって届出等が必要な行為や景観づくりの基準が異なりますのでご注意ください。
各地区の範囲の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」の景観計画区域図(外部サイト)でご確認ください。

景観計画区域の地区の区分各地区の範囲
手賀沼ふれあいライン特定地区

手賀沼に近接する区域

国道6号・商業地区

国道6号の境界線から50m以内の区域と、用途地域が「商業地域」及び「近隣商業地域」の区域
一般地区手賀沼ふれあいライン特定地区及び国道6号・商業地区以外の区域

届出等が必要な行為と手続きの流れ

詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。景観法・我孫子市景観条例に基づく手続き等について(PDF:701KB)をご覧ください。
我孫子市は、我孫子市景観条例で、一定の要件に該当する行為について、景観法に基づく届出の前の事前協議や、屋外広告物の設置又は表示内容の変更等に関する届出を行為者に義務付けています。

建築物の新築等や開発行為等

  • 景観法に基づく届出が必要な行為に該当し、かつ、他の法律や条例等に基づく手続き(建築確認申請や我孫子市開発条例に基づく事前協議申請など)を必要とする場合は、その手続きを行う30日前までに、景観推進室に「景観計画区域内行為事前協議申請書(第6号様式)」を正本・副本1部ずつ(計2部)提出し、景観づくりに関する事前協議を行ってください。事前協議が済みましたら、協議済となった日付を明記した景観計画区域内行為事前協議申請書の副本をご返却します。
  • 事前協議を終えた後、景観法第16条第1項に規定する届出として、「景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)」を景観推進室に1部(正本のみ)提出してください(市の受付印が押印された届出書の控えが必要な方は、届出書を2部ご提出ください。)。事前協議時の計画内容から変更等がない場合は、改めて図面等を添付していただく必要はありません。
  • 他の法律や条例等に基づく手続きを必要としない場合は、事前協議は不要です。景観法の規定に基づき、行為に着手する30日前までに「景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)」を景観推進室に1部(正本のみ)提出してください。
  • 届出後に行為の内容に変更が生じた場合は、「景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)」に変更内容が分かる図面等を添付して、景観推進室に1部(正本のみ)提出してください。
  • 事前協議申請書や届出書への押印は不要です。

様式等のダウンロード

※様式についてはWord版とPDF版をそれぞれ掲載しています。スマートフォンからWordファイルを閲覧またはダウンロードする場合、一部表示が乱れることがあります。その場合はPDFファイルを閲覧またはご利用ください。

屋外広告物

届出が必要な行為に該当する場合は、千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請の前に、「景観計画区域内広告物表示(設置)等届出書(第9号様式)」を、正本・副本1部ずつ(計2部)景観推進室に提出してください。なお、千葉県屋外広告物条例に基づく許可手続きについては、屋外広告物のページをご覧ください。

様式等のダウンロード

※様式についてはWord版とPDF版をそれぞれ掲載しています。スマートフォンからWordファイルを閲覧またはダウンロードする場合、一部表示が乱れることがあります。その場合はPDFファイルを閲覧またはご利用ください。

景観づくりの基準等

手賀沼ふれあいライン特定地区は、その他の地区と比べて厳しい基準を設けています。手賀沼や手賀沼沿いの斜面林、ハケの道など、我孫子市の地域資源を活かした計画づくりをお願いいたします。

「手賀沼ふれあいライン特定地区」の景観づくりの基準

「国道6号・商業地区」と「一般地区」の景観づくりの基準

パンフレット「景観法に基づく景観づくりの基準」

景観づくりの基準や、行為の制限に関する事項をまとめたパンフレットです。

我孫子市景観条例および我孫子市景観条例施行規則

関連リンク

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都市部 都市計画課 景観推進室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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