生産緑地地区の追加指定について
生産緑地地区の追加指定について
生産緑地地区制度は、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として創設された制度です。
本市の施策、基準に適合する市街化区域内の農地については、土地所有者の意向に基づき、随時、生産緑地地区に追加指定を行います。
生産緑地地区の追加指定方針
生産緑地地区の追加指定に関する基準
「生産緑地地区の追加指定に関する基準」運用マニュアル
「生産緑地地区の追加指定に関する基準」運用マニュアル(PDF:213KB)
生産緑地地区の追加指定に係る流れ
| 1.事前相談 | 生産緑地地区の新規決定を希望する土地所有者(申出者)は、市に事前相談書を提出してください。 |
|---|---|
| 2.調査(市) | 基準に適合しているか、市職員による調査を行います。 |
| 3.事前相談回答 | 基準に適合しているか、市が相談者へ文書にて回答します。 |
| 4.指定希望申出書の提出 | 申出者は、市に生産緑地地区指定希望申出書を提出してください。 |
| 5.現地調査(県) | 千葉県職員が現地調査を行います。 |
| 6.都市計画審議会(付議) | 我孫子市都市計画審議会で生産緑地地区の指定について審議されます。 |
| 7.都市計画の決定 | 生産緑地地区の決定 |
| 8.都市計画決定のお知らせ | 市から申出者へ都市計画決定したことを文書にて通知します。 |
追加指定に係る様式
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