戦没者等の遺族に対する特別弔慰金【第十二回特別弔慰金】
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは
特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において戦没者等のご遺族へ記名国債として支給されるものです。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1父母、2孫、3祖父母、4兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
3.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4.請求窓口
我孫子市役所 西別館3階 社会福祉課
受付時間:午前8時30分から午後4時まで(午後0時15分から1時までを除く)
5.請求方法
我孫子市で第十一回特別弔慰金を受け取った方かつ令和7年4月1日に我孫子市に住民登録のある方には令和7年7月頃に申請書類をお送りします。
その他の方は請求書等を本ホームページよりダウンロードもしくは窓口にて受け取り、必要事項を記入のうえ、必要書類等を添付していただき申請ください。
(郵送をご希望の場合はお問合せください。)
請求に必要な書類
一般的な必要書類は以下のとおりですが、請求される方の状況に応じてさらに書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。。
<前回受給者が請求する場合>
1.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
2.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(PDF:158KB)
3.現況申立書(PDF:59KB)
4.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
※前回請求時に使用した現況申立書の写しがある場合はそれを代用することができます。お手元に現況申立書がない場合はお問い合わせください。
※前回受給者の配偶者が申請する場合は1~4に加えて「戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍」及び「特別弔慰金失権事由非該当申立書」等が必要です。
<前回受給者以外の方が請求する場合>
1.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
2.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(PDF:158KB)
3.現況申立書(PDF:59KB)
4.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
5.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
※前回受給者が先順位者の場合は1~5に加えて「先順位者がいないことを証する戸籍」が必要です。
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