軽自動車税の税率(年税額)
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(三輪、四輪)及びトレーラー(以下「軽自動車等」という)の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)にかかる税金です。
軽自動車税納税通知書は、毎年5月上旬に発送し、納期限日はその年の5月31日(土日祝日の場合は、翌日)となります。
廃車、譲渡、盗難等の理由で車両を所有されていない場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も登録名義人に課税されます。
なお、軽自動車税は、自動車税と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、税金の還付はありません。
令和8年度 軽自動車税の税率(年税額)について
●軽自動車(三輪、四輪)
新車での新規登録年月「初度検査年月」により、税率が異なります。中古車の場合は購入年月と異なりますのでご注意ください。
※初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
税率(年税額) |
重課税率 | 旧標準税率 | 標準税率 | 軽課税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車新規登録後 |
平成27年3月31日以前に新車新規登録済の車両(重課税率対象車両を除く) |
平成27年4月1日以降に新車新規登録済の車両 |
(a) |
(b) |
|||
初度検査年月 |
平成25年 |
平成27年 |
平成27年 |
令和7年4月~令和8年3月 |
|||
| 車種区分 | 三輪 |
4,600円 |
3,100円 | 3,900円 | 2,000円※1 | 1,000円 | |
四輪・乗用・自家用 |
12,900円 |
7,200円 | 10,800円 | 対象外 | 2,700円 | ||
四輪・乗用・営業用 |
8,200円 |
5,500円 | 6,900円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
四輪・貨物・自家用 |
6,000円 |
4,000円 | 5,000円 | 対象外 | 1,300円 | ||
四輪・貨物・営業用 |
4,500円 |
3,000円 | 3,800円 | 対象外 | 1,000円 | ||
※1 営業用乗用車のみ対象となります。
<グリーン化税制について>
グリーン化税制とは、新車新規登録から一定年数を経過した軽自動車に対して税率を高くし、また環境性能に優れた一定の要件を満たす軽自動車に対して税率を軽減する特例措置です。
【重課税率】
新車新規登録後13年を超えた軽自動車は、経過した翌年度以降税率が高くなります。
ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両と被けん引車は対象外です。
【軽課税率】
環境性能に優れた軽自動車は、新車新規登録の翌年度に限り、税率が軽減されます。なお、翌々年度以降は標準税率が適用されます。
| 軽課税率対象車両区分 | 軽減率 | ||
|---|---|---|---|
営業用乗用車に限る |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、 |
(a) |
|
電気軽自動車 |
(b) |
||
●原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及びトレーラー
次の車種は、車両の購入や登録の時期にかかわらず、一定の税率(年税額)となります。
| 車種区分 | 税率(年税額) | ||
|---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 |
総排気量50シーシー以下又は定格出力0.6キロワット以下 | 2,000円 |
| 総排気量50シーシー超~125シーシー以下かつ最高出力が4.0キロワット以下 | |||
第一種 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6キロワット以下) |
2,000円 | ||
| 第ニ種乙(総排気量90シーシー以下又は定格出力0.8キロワット以下) | 2,000円 | ||
| 第ニ種甲(総排気量125シーシー以下又は定格出力1.0キロワット以下) | 2,400円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | |
| その他のもの | 5,900円 | ||
| 二輪の軽自動車(総排気量125シーシー超~250シーシー以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(総排気量250シーシー超) |
6,000円 | ||
| トレーラー | 3,600円 | ||













