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【募集情報】令和7年7月1日から市営住宅・小規模改良住宅入居者の募集を開始します

登録日:2025年6月1日

更新日:2025年6月1日

令和7年7月1日から7月18日まで市営住宅・小規模改良住宅の入居者を募集します。募集戸数は「広報あびこ7月1日号」とホームページでお知らせします。

入居時期

10月予定

申込資格

市営住宅の申込

次の1.から6.までの要件をすべて満たしている方

1. 市内に在住または在勤の方
2. 住宅に困窮している方
 ※申込者(同居者を含む)に持ち家(登記簿上の所有名義及び共有名義)がないこと
 ※公社、公営住宅にお住まいの方は、原則申込みできません。
3. 市税を滞納していない方
4. 同居または同居しようとする親族がある方、または要件に該当する単身者
5. 申込者または同居しようとする者が、暴力団員でないこと
6. 世帯収入が条例で定める次の金額以下の方

世帯区分月収
一般階層(裁量階層に該当しない世帯)158,000円 以下
裁量階層214,000円 以下

小規模改良住宅の申込

次の1.から7.までの要件をすべて満たしている方

1. 市内に在住または在勤の方
2. 住宅に困窮している方
 ※申込者(同居者を含む)に持ち家(登記簿上の所有名義及び共有名義)がないこと
 ※公社、公営住宅にお住まいの方は、原則申込みできません。
3. 市税を滞納していない方
4. 同居者に申込者が扶養する小学生以下の子がいること
5. 申込者または同居しようとする者が、暴力団員でないこと
6. 世帯収入が月額21万4,000円以下であること
7. 世帯人数が平屋建ては2人以上、2階建ては3人以上であること

小規模改良住宅とは

小規模改良住宅とは、東日本大震災による地盤の液状化被害が集中した布佐東部地区において、住環境の整備改善の一環として、平成26年度に建設された連続住宅のことです。

申込期間

令和7年7月1日から7月18日まで(土、日を除く平日8時30分から17時まで)

申込方法

建築住宅課に持参
※郵送、行政サービスセンターでの提出は受付けていません。

申込書の配布場所 ※7月1日から配布します

建築住宅課、各行政サービスセンター、市ホームページからダウンロード可

選考方法

先着順ではありません。住宅の困窮度により入居者を決定し、同じ点数の場合は抽選となります。

単身者申込資格

次のいずれかに該当している方は申込みができます。(ただし、常時介護を必要とする方で、市営住宅の居宅において、介護を受けることができず、または受けることが困難である方は除きます。)

  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている方
  • 知的障害者で療育手帳(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1、Aの2、Bの1、Bの2の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 原子爆弾被爆者の認定を受けている方
  • 生活保護法による保護を受けている方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている方
  • 海外からの引揚者で5年を経過していない方
  • ハンセン病で療養所にいた方
  • 配偶者から暴力被害を受けている方で、保護施設等で保護等を受けた後5年以内の方又は、配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方

裁量階層とは

裁量階層とは次に掲げる世帯です。(裁量階層に該当しない方は一般階層です。)
  該当要件
高齢者世帯 入居を申込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「60歳以上又は18歳未満」である場合(60歳以上の単身者も該当)
障害者世帯

入居を申込む方または、同居しようとする親族のいずれかが、障害者である場合(以下の条件の方)

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている1級から4級までの身体障害者の方
  2. 精神障害者手帳の交付を受けている1級から3級までの精神障害者の方
  3. 2に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者
子育て世帯 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合

※その他、 戦傷病者世帯、被爆者世帯、海外引揚者世帯、ハンセン病療養所入所者等世帯が該当します。詳細はお問い合わせください。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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