このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

建物所有者のみなさまへ(建物を建てた後のご案内)

登録日:2015年7月1日

更新日:2026年2月5日

資料を保管しましょう

建物や擁壁をつくるときには、たくさんの書類や図面などが作成されます。補修・リフォームの計画や、売買の際に参考となるため、大切に保管してください。

  • 建築基準法の確認済証(年代により確認通知書)、確認申請図書(建築主用)、検査済証
  • 地区計画届出書、建築協定の承認関連書類
  • 住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書など
  • 竣工図、工事写真、工事監理報告書、工事施工状況報告書など

なお、長期優良住宅の所有者の変更があった場合や維持管理をやめるときには届出が必要です。詳しくは、新規ウインドウで開きます。長期優良住宅の維持管理をご覧ください。

建物や塀などの維持管理(災害に備えて)

定期的に点検していただき、劣化箇所があれば早めに専門家に相談して補修工事をお願いします。あわせて、必要であれば建物の耐震化もご検討ください。塀のほかにも、エレベータなどの機械設備や浄化槽なども適切な維持管理が重要です。
また、地震や台風の時は、劣化した建築物の屋根材、看板、塀のブロックなどが崩れたり吹き飛ばされて、通行人やご家族の生命にかかわる危害を加えることがあり、維持管理が欠かせません。

塀の倒壊予防

塀にも建物と同じように、構造に関する基準があります。コンクリートブロック塀の一般的な耐久年数は約30年と言われています(日本建築学会調査)。日常的に点検していただき、ひび・割れ・鉄筋のさび・傾斜などの気になることがあれば建築士やブロック塀診断士などの専門家に相談し倒壊を防止しましょう。

外壁タイル等の落下防止

外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。そのまま放置すると外壁の落下により思わぬ事故が発生し社会的な責任も問われる場合があります。日頃から点検、診断し、異常が認められたときは早急に補修・改修をすることで、外壁の維持保全が保たれます。また、適正な維持保全は建築物の長寿命化にも繋がります。外壁の点検(診断)及び補修(改修)等については、専門の資格者(一級又は二級建築士等)に依頼して実施してもらうようにお願いします。異常がない場合でも定期的に専門資格者へ点検依頼をされることもお願いします。

戸開走行保護装置、地震管制運転装置等を設置しましょう

エレベーターが故障し、扉が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に停止した場合に起こる閉じ込めを防止するために、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」の設置が義務づけられました。それ以前に着工したエレベーターについても、安全性の向上のために、これら装置を設置することが望ましいため、まだ設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまにおかれましては、改修工事等を検討していただきますようお願いします。

定期報告制度

建物やエレベータにも定期的な健康診断が必要です。
不特定多数の方が利用する建築物とその建築設備、エレベーターの所有者の皆さまは、指定された建築物等について、定期的に専門技術者に調査・検査させ、その結果を我孫子市長(特定行政庁)に報告することが義務づけられています。

建物の増築、用途変更(使用方法の変更)に関すること

計画の段階でご相談ください

増築する際には、確認申請や地区計画等の手続きが必要な場合があります。(建築基準法第6条等)

  • 一例:増築する建物が、防火地域または準防火地域にある場合、市街化調整区域にある場合、地区計画や建築協定区域にある場合、増築する床面積の合計が10平米を超える場合

建物では、用途(使用方法)に応じて、防災に関する様々な基準が設けられています。部分的にでも、今までの使用方法から変える際には、用途変更の確認申請手続きが必要な場合があるのでご注意ください。(建築基準法第87条等)

  • 一例:住宅や事務所から、福祉の各ホームや店舗への変更、市街化調整区域にある場合など

建築基準法等のルール

  • 確認申請などの手続きが不要な場合においても、増築や用途変更後の建物や敷地は、建築基準法や都市計画法等の法令の基準に適合している必要があります。
  • 特に、確認申請が必要な場合は、下記の建築基準法の適合状況の調査等が行えるように、建築士等の設計者と契約することを前提に計画を進めてください。
  • 用途変更後に、不特定多数の方が利用し一定規模以上となる場合は、定期報告制度の対象となります。
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無料建築相談:一般社団法人千葉県建築士会(外部サイト)

詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。

物置、車庫、コンテナを設置する場合はご注意ください

設置するものが建築物に該当する場合は、増築の建築確認申請手続きが必要になり、構造基準に適合させる必要があります。新規ウインドウで開きます。建築主のみなさまへ(建物を建てるときのご案内)のページをご覧ください。

建築基準法の適合状況調査

不特定多数の方が利用する建物での事故等を防止するため、火災時の延焼等を防ぐように壁で区画したり、煙を逃がすために窓等の開口部には面積や位置の規定があります。そして、ただ現場を見ただけでは、移動したり、なくして良い壁や窓なのかという判断ができず、確認申請の図面や各種計算などと突き合わせて、やっと建築基準法の適合状況が判明します。

検査済証があり、その後に改装などをしていなければ、建築当時の建築基準法の基準には適合していたこととなりますが、検査済証がない場合には、確認申請の内容で建てられたかどうか不明のため、現況がどうなっているのかの確認作業が必要になります。

建物やまちなみについて

適正な維持管理をされた建築物やまちなみは、地域の重要な財産にもなっていきます。
そうした建築物やまちなみを表彰等する制度もありますのでぜひご活用ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る