市道との境界確定申請について
道路境界確定までの流れ
- 土地家屋調査士または測量士から我孫子市に境界確定申請書(様式)を提出(郵送可)。
- 申請書提出の際に、事前打ち合わせの日程調整(後日でも問題ありません。)。
- 下図または現況図を基に事前打ち合わせ。打ち合わせ後、立会日の日程調整。14日以後を目安に設定。
- 現地立ち合い。
- 仮確定図の提出(押印不要。)。同意書が揃い次第、境界標の設置。
- 現地境界標及び基準点、計算点の写真(近景・遠景)の提出。
- 市から図面の確定連絡後、確定図(2部)の提出。必要であれば、境界確定協議書交付申請書(様式)の提出。
道路境界確定申請に必要な書類
- 境界確定申請書(様式)
- 申請人の委任状(様式)
- 申請地の位置図
- 申請地の隣接土地所有者一覧
- 申請地の公図
- 申請地並びに隣接土地の登記事項証明書(道路も含む)
- 申請地並びに隣接・対向土地の地積測量図または古図
- 下図または現況図
道路境界確定協議書交付申請に必要な書類
- 境界確定協議書交付申請書(様式)
- 申請地の位置図
- 申請地並びに隣接・対向土地の公図の写し(対象箇所に赤線)
- 申請地並びに前面道路(有地番の場合)の登記事項証明書
- 申請人の委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 境界確定協議書と境界確定図を綴じて割印したものを2部(対象箇所に赤線)
注意事項
- 打合せ日、立会日の日程調整・変更は、電話でも構いません。
- 確定図は、原則垂線で作成します。
- 道路の片方だけ境界を決めることはありません。
- 境界標の設置は、対象者全員の同意をいただいてから行ってください。
- 境界確定申請書に添付する公図や登記事項証明書は、インターネット等でダウンロードしたもので構いません。
- 同意書は、市で準備いたします。
- 下図および仮確定図の提出は、メール及びファックスで構いません。
- 境界確定協議書の交付申請者は、土地所有者本人のみになります。
- 境界確定と同時に境界確定協議書の交付申請を行う場合は、申請地並びに隣接・対向土地の公図の写し、申請地並びに前面道路(有地番の場合)の登記事項証明書、申請人の委任状の3点を境界確定協議書交付申請書に添付する必要がなくなります。
- 境界確定協議書の交付は、申請から約2週間要します。
- 境界確定協議書の交付に手数料はかかりません。
- 書類の提出は、郵送で構いません。市より返送が必要な場合は、返信用の封筒をご準備ください。
- 申請地もしくは申請地に接する市道が水路に接している場合は、治水課にも水路境界確定の申請が必要になります。
申請書等のダウンロード
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