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令和8年度 国民健康保険税 制度改正のお知らせ

登録日:2025年4月1日

更新日:2026年4月2日

国民健康保険税の税率改正

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者のみなさまがお互いに助け合う制度です。
我孫子市では、国民健康保険の健全な財政運営のため、毎年県が示す標準保険料率を基に税率改定を行う必要があると考えています。
令和8年度は以下の通り税率を改正するほか、地方税法等の改正に伴い、子ども・子育て支援金分の新設および軽減判定所得の基準と賦課限度額を改正します。

令和8年度税率改正
  保険税率
賦課区分 賦課項目 令和7年度 令和8年度
医療保険分 所得割 7.46パーセント 7.08パーセント
均等割 24,000円 24,400円
平等割 25,000円 25,100円

後期高齢者支援分

所得割 3.85パーセント 3.38パーセント
均等割 12,000円 12,200円
介護保険分 所得割 2.04パーセント 2.17パーセント
均等割 18,100円 20,000円

子ども子育て支援金

所得割 - 0.28パーセント
均等割 - 1,800円
18歳以上均等割 - 100円

詳細は、国民健康保険税の算出方法からご覧ください。

国民健康保険税賦課限度額の改正

「地方税法施行令の改正」により、令和8年度から国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。

国民健康保険税 賦課限度額の改正内容
区分 改 正 前 改 正 後
医療保険分 66万円 67万円
後期高齢者支援金分 26万円 同左(変更ありません)
介護保険分 17万円 同左(変更ありません)
子ども子育て支援金分 -

3万円(新設)

109万円 113万円

詳細は、国民健康保険税の算出方法からご覧ください。

国民健康保険税の軽減判定所得の基準が改正

令和8年度から国民健康保険税の軽減制度が改正されます。


国民健康保険税 軽減判定所得の基準の改正内容

改 正 前

改 正 後

7割軽減

 総所得金額等の合計額が

 43万円+10万

×給与所得者等の数-1以下

同左(変更ありません)

5割軽減

43万円+30万5千円

×被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+31万円

×被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

 43万円+ 56万円

×被保険者数 +10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+ 57万円

×被保険者数 +10万円

×(給与所得者等の数-1)以下


詳細は、国民健康保険税の軽減・減免からご覧ください。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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