戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
年金受給者のみなさまへ
戸籍のフリガナを変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳細につきましては、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
1 フリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知
住民票において、市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考に、本籍地の市区町村長から皆様へ「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が通知されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
我孫子市からは令和7年8月下旬頃送付予定です。
(2)氏名のフリガナの届出
通知に記載されたフリガナが正しい場合
届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合
通知に記載のフリガナが誤っている方は、必ずフリガナの届出をしてください。
手続きについては、下記の「3 届出の方法」をご参照ください。
※早期に戸籍への記載を希望される方も、フリガナの届出をすることができます。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出ができ、この届出が受理されると届出を行った氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
この場合、戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2 届出をすることができる方(届出人)
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。
3 届出の方法
氏名のフリガナの届出は、令和7年5月26日以降にいずれかの方法で行うことができます。
(1)マイナポータルでのオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出することができます。
届出に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォンまたは、パソコン及びICカードリーダー
・暗証番号(3種類)
(1)「利用者証明用電子証明書暗証番号」(数字4ケタ)
(2)「券面事項入力補助用」(数字4ケタ)
(3)「署名用電子証明用」(数字6から16ケタ)
届出の詳しい流れは下記の法務省サイト「オンライン届出について」をご参照ください。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時
土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
(2)窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
届出の際は、お持ちの方は可能な限り市区町村からの通知書をご持参ください。
なお、我孫子市では本庁市民課、各行政サービスセンターで届出できます。
(3)郵送での届出
本籍地の市区町村に郵送で届出できます。
※郵送先は、通知書に記載されている本籍地にお送りください。
届出に必要なもの
・氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書
本籍地が我孫子市の場合の郵送先
〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所 市民課
届書の様式
用紙のダウンロードは下記をご利用ください。
4 戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。ただし、すでに戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、「氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字」を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとされています。
「一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字」を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面等の提出を求める場合があります。
※一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
5 海外にお住いの方
日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されません。
戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出を行ってください。氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか、郵送による届出も可能です。海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合は、マイナポータルから届出を行うことができます。
外務省サイト「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」(外部サイト)
6 戸籍に氏名のフリガナが記載される目的
行政のデジタル化推進のための基礎整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
7 戸籍のフリガナ制度について(法務省ホームページ)
戸籍のフリガナについて、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページをご参照ください。
8 お問い合わせ
・法務省 フリガナ コールセンター
電話:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
※土曜・日曜・祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く
※国が設置するフリガナに係るコールセンターです。
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