認可外保育施設等の無償化
幼児教育・保育の無償化について
認可外保育施設等を利用する児童で、保育を必要と認定された保護者が施設利用時に支払う保育料について、上限額までの範囲で保護者に対し給付(無償化)されます。
給付を受けるには、お住いの市区町村から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
※認定は、保護者からの申請に基づいて行います。認定の有効期間の始期は、申請日より前に遡ることはできません。
※転出・転入等をされた場合は、改めて認定申請を行う必要があります。我孫子市及び転出先の市区町村へお早めにご連絡ください。
対象となる施設
・認可外保育施設(ベビーシッターや事業所内保育施設を含む)
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター事業
都道府県に届け出し、国が定める指導監査基準を満たすもののうち、市が確認を行った認可外保育施設のみが対象です。
認可外保育施設等の無償化・手続きについては、こちらをご覧ください。
施設等利用給付認定について
対象となる認定には、以下の2種類の認定区分があり、年齢によって区分や要件が異なります。
※対象年齢は、4月1日現在の年齢となります。
新2号認定(施設等利用給付2号認定)
・対象年齢:3歳児から5歳児
・認定要件:父・母・同居している65歳未満の祖父・祖母の全員が【保育を必要とする事由】に該当する。
新3号認定(施設等利用給付3号認定)
・対象年齢:0歳児から2歳児
・認定要件:以下の(1)、(2)のいずれの要件も満たす者
(1)父・母・同居している65歳未満の祖父・祖母の全員が【保育を必要とする事由】に該当する。
(2)非課税世帯
【保育を必要とする事由】については、こちらをご覧ください
無償化の内容について
対象経費
認可外保育施設の保育料(通園送迎費、食材料費、教材費、行事費等は除く)
給付額
月額上限額
新2号認定(3~5歳児):37,000円
新3号認定(0~2歳児):42,000円
※利用料は、一度施設にお支払いいただき、後日市から保護者へ償還払いいたします。
※実際に払った各月の利用料と月額上限額を比較し、低い方を給付額とします。
手続き
市から「保育の必要性の認定」を受け、対象施設を利用された方は、施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」をお受け取りいただき、下記「請求書」とともに、提出期間内に、我孫子市に直接ご請求ください。
施設等利用給付認定申請・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:220KB)
(記入上の注意)施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:670KB)
-記入上の注意- 請求書(認可外保育施設等利用者用)(PDF:376KB)
その他の必要書類については、通園先の施設または我孫子市にお問い合わせください。
年度 | 施設の利用月 | 提出期間(土日祝日を除く) |
---|---|---|
令和7年度 |
4・5・6月分 | 7月1日から7月10日 |
7・8・9月分 | 10月1日から10月12日 |
|
10・11・12月分 | 翌年1月4日から1月15日 | |
1・2・3月分 | 4月1日から4月12日 |
※提出期間を過ぎた場合は、市からの支払いが遅れる場合があります。
※施設等利用費の請求時効は、利用月から2年間ですのでご注意ください。
こども家庭庁による資料は以下のサイトをご覧ください。幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(外部サイト)
認可外保育施設等の無償化についてのお問い合わせ
子ども部 保育課 入園・認定係(電話:04-7185-1111 内線464)
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