障害者施設等通所費用助成制度の一部改正
令和7年4月1日に我孫子市障害者施設等通所費用助成要綱を改正いたしました。
改正内容
主な内容
- 鉄道・バス利用における助成金の計算方法を「往復普通運賃の半額」とします。
- 助成額に上限を設け、一か月あたり5,000円とします。
- 通所日数報告及び交付日を年4回から2回とします。
- 従来は1つの通所先に対してのみ助成を認めていましたが、利用者の多様なニーズに対応するため、複数の通所先に対しても助成を可能とします。
制度の内容 | 現在の規定 | 新しい規定 |
---|---|---|
助成対象者 | 障害者施設等に通う方 | 生活保護費受給者を除く、障害者施設等に通う方 |
鉄道・バス利用における一日当たりの助成額の計算方法 | 1ヶ月の定期代を22で割った額と往復運賃を比較して安い金額 | 往復普通運賃の半額 |
助成額の月額上限 | なし | あり 5,000円 |
支給の開始日(年度内) | 助成対象となった日 | 助成対象となった日。ただし、通所開始から30日を経過していた場合は申請した日 |
交付の時期 | 年4回(7月,10月,1月,4月) | 年2回(11月,5月) |
複数の通所先への助成 | 複数の施設に通所する者は、主たる通所先に限り助成 | 複数の通所先への助成も可能とする。ただし、一日一か所まで |
改正日
令和7年4月1日
申請書
我孫子市障害者施設等通所費用助成申請書(Word:22KB)
※新規申請の場合は、口座の分かるものの写しも併せてご提出ください。
