令和8年度介護職員等処遇改善加算
お知らせ
・年度当初の提出又は新規算定する事業所は、「処遇改善計画書」をご覧ください。
・計画書について年度途中で内容を変更する場合は、「計画書の変更等について」をご覧ください。
・実績報告書の提出は、「実績報告書」をご覧ください。
介護職員の処遇改善|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイト)
・算定要件の考え方や計画書の概要等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日を含む)
処遇改善計画書
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る計画書の提出について、厚生労働省より通知がありました。
通知内容をご確認のうえ、期限までに処遇改善計画書をご提出ください。
令和8年度の介護報酬改定に関しては、厚生労働省の以下のホームページをご覧ください。
提出期限
令和8年4月及び5月から加算を取得する場合(従前サービス)
令和8年4月15日(水曜日)
6月から加算を取得する場合(新設サービス)
令和8年6月15日(月曜日)
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です。
年度途中から加算を取得する場合(従前サービス・新設サービス)
算定開始月の前々月の末日
提出書類
処遇改善計画書
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)(Excel:356KB)
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)記入例(Excel:360KB)
体制届
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:39KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:37KB)
【令和8年6月以降】体制等状況一覧(Excel:591KB)
体制届は以下の場合に、ご提出ください。
・前年度と異なる区分を算定する場合
(従前サービスについては、6月から区分が変更になる場合も含む)
・新しく加算を取得する場合
(新設サービスにおいて、6月から加算を取得する場合を含む)
計画書の変更等について
変更に係る届出書
次の内容について、計画に変更が生じた場合は「変更に係る届出書」をご提出ください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等で計画書の作成単位が変更した場合
2.複数の事業所等を一括して申請している事業者で、新規指定や廃止等により事業所等の増減があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する変更(算定する加算区分に変更が生じる場合に限る)
4.キャリアパス要件5に関する変更
(1)介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
(2)喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5.処遇改善加算の区分変更及び新規算定に関する事項
6.介護職員の処遇に関する内容について、就業規則を改訂した場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」をご提出ください。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(Excel:34KB)
実績報告書
介護職委員等処遇改善加算等を算定した全ての介護サービス事業者は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の2ヶ月後の末日までに実績報告を行う必要があります。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)(予定)
※実績報告書は、年度途中で事業所を廃止した場合でも提出が必要です。
様式
(別紙様式3)実績報告書(令和7年度)(Excel:804KB)
(別紙様式3)実績報告書(令和7年度)記入例(Excel:806KB)
提出方法
郵送の場合
〒270-1192 我孫子市我孫子1858 我孫子市健康福祉部高齢者支援課 介護保険室
封筒に「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
メールの場合
件名に「【法人名】令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書」と明記してください。
※変更届や実績報告の場合は「計画書」の部分を変更してご提出ください。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322













