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令和7年度のお知らせ

登録日:2026年3月18日

更新日:2026年3月18日

契約係からのお知らせ

我孫子市建設工事余裕期間工期契約制度実施要領

建築工事の請負契約において、契約締結日から発注者が指定した工事着手日の前日までの間を技術者等の配置が不要な余裕期間として設定し、計画的な工事発注及び受注者の円滑な工事施工体制を促進するため、我孫子市建設工事余裕期間工期契約制度実施要領を定めました。
本要領は、令和8年4月1日以降に契約した案件から適用します。

我孫子市週休2日制適用工事試行要領の改正について

市が発注する建設工事においては、働き方改革の実現や職場環境の改善など将来の担い手確保に向けた取り組みとして、週休2日制適用工事を行っています。これまで契約期間を通じて4週8休を達成することを前提に工事費の経費を算定してきましたが、国等の制度を参考に、契約期間中の月単位での達成を前提として経費を算定する運用としました。これにより、月単位での達成ができなかった場合、週休2日制適用工事に係る経費を変更し、当初の契約金額から減額する運用としました。
また、こうした取組みを恒常的に行っていくことから「我孫子市週休2日制適用工事試行要領」を「我孫子市週休2日制適用工事実施要領」に変更します。
本要領は、令和8年4月1日以降に契約した案件から適用します。

総合評価入札方式及び公募型競争入札に関する基準額の改正について

近年の賃金・資材価格高騰により、建設工事の設計金額が上昇しています。市の建設工事の入札では、入札参加条件に係る工事規模の分類や総合評価入札を実施する基準を建設工事の設計金額を基に定めており、設計金額の上昇を受け、このたび当該基準を変更することとしました。
総合評価入札を実施する基準額については、現行設計金額で5,000万円以上の工事を対象としていましたが、令和8年4月以降の入札は設計金額1億円以上の工事が対象となります。
公募型競争入札(建設工事)に関する工事規模の分類の基準額は、令和8年4月以降の入札から下表のとおり変更します。

工事規模の分類改正後改正前
軽微な建設工事1,000万円未満500万円未満
小規模建設工事1,000万円以上1億円未満500万円以上5,000万円未満
中規模建設工事1億円以上3億円未満5,000万円以上1億5,000万円未満
大規模建設工事3億円以上1億5,000万円以上

再委託に関するガイドラインの改正について

再委託をできないとしていた「主要な部分若しくは概ね契約金額の2分の1以上に相当する業務」について、「主要な部分」の定義が不明確であったことから、可能な限り当該契約における「主要な業務」又は再委託可能な範囲として「付随的・補助的業務」を仕様書に明記することにしました。
また、「概ね契約金額の2分の1以上に相当する業務」については、全ての業務に一律に適用できるものでないことからガイドラインから削除することとしました。
これを受けて、再委託に関するガイドラインを改正しましたのでお知らせします。

我孫子市現場代理人の兼務に関する事務取扱要領の改正について

 令和6年6月の建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)の一部が改正され、令和7年2月に施行された内容にあわせ常駐義務の緩和が拡大されました。
 これを受けて、我孫子市現場代理人の兼務に関する事務取扱要領を改正しましたのでお知らせします。

我孫子市建設工事適正化指導要領の改正について

 令和6年12月に改正された建設業法により、令和7年2月1日から監理技術者等の専任義務の合理化、営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例等、工事に配置される技術者に関する規定が改正されました。
 これを受けて、我孫子市建設工事適正化指導要領を改正しましたのでお知らせします。

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財政部 資産管理課 契約係

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1695 ファクス:04-7183-0066

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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