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先端設備等導入計画の申請について(中小企業の前向きな賃上げや投資を後押し!)

登録日:2018年6月25日

更新日:2025年4月1日

我孫子市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。国との協議後、同意が得られましたので、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

1.先端設備等導入計画の認定申請について

(1)先端設備等導入計画とは

「先端設備等導入計画」は計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の策定に当たっては、次の参考資料をご活用ください。

参考資料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画について(PDF:324KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:689KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Q&A(PDF:173KB)

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

我孫子市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市導入促進基本計画(同意日:令和7年4月1日)(PDF:134KB)

(2)認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

2.先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

(1)税制支援:固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税の特例を受けることができます。


 要件
対象者
(中小企業等)
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明
(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され
た設備

【減価償却資産ごとの要件(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上):家屋と一体で課税されるものは対象外

※太陽光発電設備等については、雇用の創出に直接結びつきにくいことから、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるものに限る。

その他
要件

・生産、販売活動等のように直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

    (2)金融支援:中小企業信用保険法の特例措置

    中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
    ※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、千葉県信用保証協会(電話:043-221-8111)にご相談ください。

    支援措置活用にあたっての注意事項

    支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画の事前確認書(注1)及び投資計画の事前確認書(注2)を入手する必要があります。様式は、下記のリンク先から入手ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。参考:「認定経営革新等支援機関」(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)

    注1)先端設備等導入計画の事前確認書は、先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることを確認するものです。
    注2)投資計画の事前確認書は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることを確認するものです。

    • 投資利益率=((営業利益+減価償却費)の増加額)/設備投資額

    3.申請に必要となる書類

    (1)先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
    (2)先端設備等導入計画に係る認定申請書
    (3)認定経営革新等支援機関による確認書
    (4)滞納のない証明書(課税課)
    (5)【法人】履歴事項全部証明書(発行の日から3か月以内のものに限る。)
    (6)【法人】資本金の出資者が分かるもの(決算書の写しなど)
    (7)【個人】住民票(発行の日から1か月以内のものに限る。)

    <リース契約の場合>
    ・リース契約見積書の写し(※原本は申請者が保管)
    ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(※原本は申請者が保管)

    税制措置の対象となる設備を含む場合

    上記(1)~(7)に加え、以下の書類を提出
    (8)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

    賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合

    (9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    ※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
    ※申請に必要となる書類(1)(2)(3)(7)(8)については、本ページ下部、または中小企業庁ホームページよりダウンロードください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (外部サイト)

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