我孫子市火災予防条例の一部が改正されます(令和8年3月31日施行)
火を使用する設備に関する事項
改正の経緯
近年のサウナブームを背景に、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。
これらの設備の安全性を確保するため、関係省令の改正に伴い、本市の火災予防条例も改正します。

テント型サウナ

バレル型サウナ
改正の内容
簡易サウナ設備に係る基準の新設について
火を使用する設備等の種類に「簡易サウナ設備」を追加し、現行の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に変更し、簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準を加えます。
簡易サウナ設備の定義について
簡易サウナ設備とは、屋外に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものとします。
離隔距離について
簡易サウナ設備を設置する際は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物の表面温度が100℃を超えない距離、又は、引火しない距離のいずれか短い距離を保つ必要があります。
安全を確保する装置について
温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断することができるよう、手動及び自動の装置を設ける必要があります。
ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲に消火器を設置することにより代えることができます。
届出について
簡易サウナ設備は、火を使用する設備等の設置に関する届出として、一般サウナ設備と同様に必要となります。(個人が設けるものは除きます。)
住宅における火災予防の推進に関する事項
改正の経緯
令和6年に起きた能登半島地震を受けて、大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及促進が必要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するため改正します。
改正の内容
住宅における火災の予防を一層推進するため、その普及促進を図る対象機器に「感震ブレーカー」を加えます。
消防本部 予防課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702
ファクス:04-7184-0120













