再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく住民説明会及び事前周知措置
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく相談等について
令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定申請前に、周辺地域の住民に対して説明会等を実施することが認定要件となりました。また、既にFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても、計画変更をする場合で一定の要件を満たすときは、変更認定申請前に説明会等の実施が必要となります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
対象となる再エネ発電事業について
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等の詳細については、資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(令和6年2月策定)」(外部サイト)をご覧ください。
(参考)説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲
出典:資源エネルギー庁
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について
事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の書類をご提出くださるようお願いいたします。
なお、事前相談に対する市からの回答については、1か月程度時間を要しますので、日数に余裕をもってご提出ください。
事前相談に必要な提出書類
(記載例)付録1_自治体に対する相談様式(Word:80KB)
上記様式に必要事項を記載の上、次の書類を添付してご提出ください。
・説明会において配布を予定している説明資料(任意様式)
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等(任意様式)
提出方法
郵送または電子メール
※電子メールで提出する際は、こちらのページからお問合せください。
