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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく住民説明会及び事前周知措置

登録日:2025年4月11日

更新日:2025年4月1日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく相談等について

令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定申請前に、周辺地域の住民に対して説明会等を実施することが認定要件となりました。また、既にFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても、計画変更をする場合で一定の要件を満たすときは、変更認定申請前に説明会等の実施が必要となります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。再エネ特措法改正関連情報(資源エネルギー庁)(外部サイト)

対象となる再エネ発電事業について

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等の詳細については、資源エネルギー庁の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(令和6年2月策定)」(外部サイト)をご覧ください。

(参考)説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

説明会を開催する範囲
出典:資源エネルギー庁

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の書類をご提出くださるようお願いいたします。
なお、事前相談に対する市からの回答については、1か月程度時間を要しますので、日数に余裕をもってご提出ください。

事前相談に必要な提出書類

上記様式に必要事項を記載の上、次の書類を添付してご提出ください。
・説明会において配布を予定している説明資料(任意様式)
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等(任意様式)

提出方法

郵送または電子メール
※電子メールで提出する際は、こちらのページからお問合せください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課

〒270-1146 千葉県我孫子市高野山新田193番地
電話:04-7185-1484 ファクス:04-7185-5869

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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